内容証明を用いた悪質商法のクーリングオフ
悪質商法に騙された、契約してしまった場合
悪質商法に騙された・騙されちゃったかも?って方は、すぐに自分の契約内容を確認して下さいね。契約書を読む事で、自分が実際にどの様な契約を締結したのかが分かりますよ。
クーリングオフはできるか?
クーリングオフ期間はいつから数え始めるのかと言うと、原則として、法律で定められた契約書の交付を受けてからなのです。。ですから契約締結から何日・何ヶ月・何年経っていても、クーリングオフできる場合もありますよ!
クーリングオフできない契約ってあるの?
はい、あります!例えば、「通信販売」は原則的にクーリングオフの適用はありません。何故かと言うと、通信販売の場合、事前にカタログやテレビにて、その商品の詳細(値段・仕様)を判断する事ができ、クーリングオフ制度で保護する必要性がないからです。(勿論、だからといって通販業者が悪質商法ではない、という訳ではありませんよ。。悪質業者も存在します。)
ただ、業者には「この契約は通信販売によるものだからクーリングオフの適用は無いです」と明示する必要があり、その義務を全うしていなかった時は、例外的にクーリングオフできる余地が出てきます。。。
クーリングオフ以外の手段
でも、安心して下さいね。。仮にクーリングオフできなかったとしても、他に解約法はあるんです!民法や、消費者契約法による契約の解除・取消しが充分可能な場合があります。。クーリングオフできない時も諦めずに!悪質商法に騙されて、諦めてしまったらそれで終わりですよ。諦めなければ道は開けます。







