不倫や浮気の相談事例
自分の浮気が原因で離婚する事になったのですが、財産分与はどうなりますか?
結婚後に築いた「共有財産」であれば分与の対象になります。
財産分与は慰謝料とは違い、離婚の際、どちらにその原因があったかなどは関係なく、共有財産を対象として適正に分与してもらう事ができます。
分与の割合は、その共有財産を形成した貢献度によって変わってきます。
離婚時に、「養育費は請求しない」と言ってしまったのですが・・・。
法的には無効!
養育費請求権は子供のための権利であり、両親のした取決めによって消滅したり、影響を受ける類のものではありません。よって、仮に養育費を請求しないとの取決めがあったとしても、法的な拘束力は発生しないので、適正な額の養育費を請求する事ができます。
相手の浮気で離婚しました。その際、慰謝料は請求しなかったのですが、やはりどうしても許せません。今になっても慰謝料を請求できますか?
時効になっていなければ請求は可能。
離婚による慰謝料請求の場合、離婚成立から3年で時効にかかります。時効期間満了後に相手が時効を援用した場合、法的に請求ができなくなりますので、慰謝料を請求する場合は離婚してから3年以内に手続きをしたいものです。
子供が3人います。離婚の際、3人のうち1人だけ親権をとる事はできますか?
状況により可能ですが・・・。
原則論で言えば、一方の親が子供全員の親権者になります。特に子供が幼い場合はそうなります。親権を分けてとれる場合は、
- 子供の年齢がある程度達している
- 親権を分けることにつき、やむを得ない事情がある場合
などに限られると考えておいた方が良いでしょう。子供が両方の親に別々に引き取られ離れて暮らす事は、その子供の養育上・福祉上の観点から、決して好ましい生活環境とは言えないからです。







